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弁護士は韓国のどの裁判所にも出廷できます。どちらにお住まいでも、お電話やビデオで同じように相談と訴訟を進められます。
民事訴訟では請求する側が証明しなければならず、消滅時効や仮差押えの時期といった問題は最初の段階で決めておく必要があります。
代表番号1533-7377。全国どこからでもお電話・ビデオでご相談いただけます。