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大韓中央法律事務所が民事訴訟で守り続けていること7つの原則

民事訴訟は不満を訴える手続ではなく、必要な事実を証拠で証明する手続です。同じ事実でも、請求原因をどう構成するか、どの証拠をどの順序で提出するかによって結果は変わります。そして相手方が財産を処分してしまえば、勝訴判決を得ても紙の上の権利にとどまります。

そのため大韓中央は、訴状を書く前に事件の構造に立ち返ります。何を請求できるのか。その請求が認められるにはどの事実を証明しなければならないのか。その事実を裏付ける資料はすでに手元にあるのか。なければ、文書提出命令、事実照会、鑑定によって入手できるのか。回収の見通しが厳しい場合は、そのことを率直にお伝えします。

相談を担当した弁護士がそのまま事件を担当することも原則の一つです。準備書面を書き、期日に出廷し、強制執行まで事件を進める人は、最初にお話を伺った人であるべきです。そうすれば、途中で事件の脈絡が失われることはありません。事件の規模が大きい場合や争点が多方面に及ぶ場合は、1〜20名の弁護士によるタスクフォースが同じ事件を多角的に検討します。

以下の7つの原則は、大韓中央がその過程で一件一件守ってきた基準です。

大韓中央民事チームの7つの原則海雲台事務所の民事訴訟弁護士がすべての事件で守ってきた基準です。

  1. 1. 相談を受けた弁護士が判決まで担当します

    最初にお話を伺った弁護士が訴状と準備書面を作成し、期日に自ら出廷し、判決後の手続まで事件を進めます。

    途中で担当者が替わると、ご依頼者が説明された事情や事件の脈絡が準備書面から抜け落ちがちです。損害賠償や貸金返還のように当事者間の経緯が結果を左右する紛争では、記録を引き継いだだけの担当者がその脈絡を組み立て直すことは容易ではありません。

    そのため当事務所の海雲台事務所では、民事訴訟弁護士が最初の相談から判決まで同じ事件を担当します。

  2. 2. 訴状を書く前に請求を設計します

    書面を作成する前に、何を請求できるのか、請求が認められるためにどの要件事実を証明すべきかを整理します。

    同じくお金を取り戻すことが目的でも、貸金返還、不当利得返還、損害賠償のどれとして請求を構成するかによって、証明すべき事実も消滅時効も変わります。請求原因を誤れば有利な事実がある事件でも棄却されることがあり、遅れて変更すれば時間と費用が倍になります。

    大韓中央は訴状を提出する前に、請求の趣旨、請求原因、予備的請求の要否をあわせて検討します。

  3. 3. 勝てるかどうかではなく、回収できるかどうか

    提訴の段階で、相手方に強制執行の対象となる財産があるか、訴訟中に処分されるおそれがないかもあわせて確認します。

    判決は債務名義にすぎず、確定判決を得ても差し押さえられる財産が残っていなければ何も回収できません。そのため事件に応じて、訴えの提起と同時に不動産、預金、売掛金などの債権に対する仮差押えや処分禁止の仮処分を申し立て、財産を確保します。

    回収の見通しが厳しい場合は、そのとおりにお伝えします。ご依頼者にとっては「勝てます」という約束よりも、お金を回収できるかどうかの判断のほうが大切だからです。

  4. 4. 証拠は勘ではなく手続で確保します

    手元にない資料は、民事訴訟法が定める手続で取り寄せます。相手方や第三者が持つ文書は文書提出命令で、機関が保管する記録は事実照会で、資金の流れは金融取引情報提出命令で確保します。

    工事代金事件における既施工部分の出来高、交通事故後の後遺障害、瑕疵の補修費用のように専門的な判断が必要な場合は、鑑定を申請し、その結果について争います。

    どの証拠をどの期日に提出するかも計画します。順序を考えずに提出した証拠は、相手方に準備の時間を与えるだけです。

  5. 5. 委任の範囲と費用は受任前に確定します

    委任契約を結ぶ前に、代理の範囲がどこまでか、控訴や強制執行が含まれるか、印紙代、送達料、鑑定費用などの実費をどう精算するかをご説明します。

    訴訟中に予期しない費用が生じた場合は、先にお知らせし、合意したうえで進めます。費用体系が透明でなければ、ご依頼者は訴訟戦略を判断する拠り所を失ってしまいます。

  6. 6. 事件は判決で終わりません

    第一審判決に法令違反や事実誤認がないかを検討し、控訴する価値があるかをご依頼者と一緒に判断します。控訴は判決の送達から2週間以内に提起しなければならないため、言渡しの直後から検討を始めます。

    判決が確定すると、財産開示、財産照会を経て、預金、給与、不動産の差押えと取立てまで進めます。

    ご依頼者にとって事件が終わるのは判決の日ではなく、実際にお金が回収された日です。

  7. 7. チームは事件が必要とする場合にのみ拡大します

    争点が多方面に及ぶ場合や当事者が多い場合は、1〜20名の弁護士によるタスクフォースが同じ記録を多角的に検討します。会計上の論点が絡む損害額の算定や、不動産・賃貸借の問題もあわせて生じる事件がこれにあたります。

    反対に、争点が明確な事件に人員を増やすことはしません。事件の規模に見合わないチームは結果を何も変えず、費用を押し上げるだけです。

民事訴訟のよくあるご質問海雲台事務所の民事訴訟弁護士が相談でよく受けるご質問です。

  • 契約の前に、相談した弁護士が実際に準備書面を作成して期日に出廷するのか、委任の範囲に控訴や強制執行が含まれるのか、印紙代、送達料、鑑定費用などの実費を誰が負担するのかを確認しておくとよいでしょう。大韓中央の海雲台事務所では、受任前にこの3点を書面でお示しします。

  • あります。判決は債務名義にすぎず、実際に回収するには相手方に差し押さえられる財産が残っていなければなりません。訴訟中に不動産が売却されたり預金が移されたりすると、確定判決を得ても回収は難しくなります。そのため提訴の段階で相手方の財産を確認し、必要な場合は訴えとあわせて仮差押えや仮処分を申し立て、財産を確保します。

  • 民事訴訟法が定める証拠収集の手続を利用します。相手方や第三者が持つ文書は文書提出命令(第344条)で、機関が保管する記録は事実照会で、銀行取引の記録は金融取引情報提出命令で入手できます。損害額や瑕疵の程度など専門的な判断が必要な場合は、鑑定を申請します。

  • 争点の数や証拠の範囲によって大きく異なります。争いの少ない事件は支払命令や少額事件の手続で比較的早く解決できる一方、鑑定や証人尋問が必要な損害賠償事件や工事代金事件は、第一審だけで1年以上かかることもあります。当事務所は期間をお約束するのではなく、その事件にどの手続が必要か、それぞれどの程度かかるか、本当に必要な手続かを先にご説明します。

  • できます。判決の送達から2週間以内に控訴を提起すれば、控訴審で改めて審理されます(民事訴訟法第396条)。ただし第一審と同じ主張を繰り返すだけでは結果が変わることはまれです。そのため、まず判決に法令違反や事実誤認がないかを分析し、控訴する価値があるかを判断します。

民事訴訟では、動き出す時期が結果を変えます

オンラインでご相談をお申し込みいただくと担当者からご連絡します。仮差押えや仮処分が必要な事件はすぐに検討します。

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