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相談から強制執行までの6つのステップ

大韓中央はすべての段階でご依頼者と直接連絡を取り、事件を最後まで担います。

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    担当弁護士が最初に事実関係、証拠、争点を検討します。

    ANALYSIS

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    代理の範囲と費用を明確にご説明したうえで委任契約を結びます。

    CONTRACT

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    訴訟戦略

    判例と証拠に基づいて請求原因と立証の計画を設計します。

    STRATEGY

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    訴訟の遂行

    訴状・準備書面の作成、期日への出廷、証人尋問、調停に対応します。

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    判決と強制執行

    判決後は控訴についての助言と、強制執行までの手続を担います。

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FAQ

民事訴訟のよくあるご質問

釜山・海雲台の民事訴訟弁護士が相談の際によく受けるご質問です。

  • 一般の民事債権の消滅時効は10年、商行為によって生じた債権は5年です。不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害と加害者を知った日から3年、不法行為の日から10年で消滅します。工事代金や物品代金のように3年または1年の短期消滅時効が適用される債権もあるため、事件ごとに個別に確認する必要があります。時効は訴えの提起、支払命令の申立て、仮差押え・仮処分、債務者による債務の承認によって中断されるため、期限が迫っている場合は、まず時効をどう中断するかを検討します。

  • 事件の難易度や裁判所の日程によって異なるため、一つの数字で示すことに意味はありません。少額事件や単純な貸金事件は数か月で第一審判決に至ることもありますが、診療記録、価額、筆跡などの鑑定が必要な損害賠償事件や工事代金事件は、第一審だけで1年を超えることが少なくありません。控訴、さらに上告となれば期間は延びます。反対に調停や和解で終われば大幅に短くなることもあるため、最初の段階で訴訟と調停を比較検討する価値があります。

  • 民事訴訟法は訴訟費用を敗訴者の負担とし、弁護士費用もこの訴訟費用に含まれます。ただし訴訟物の価額に応じて定める「弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則」の限度内でのみ認められるため、実際に支払った全額が回収されることはまれです。一部のみ勝訴した場合は、裁判所が結果に応じて費用を按分します。印紙代や送達料は原告が最初に納付し、判決確定後に訴訟費用額確定の申立てによって精算します。

  • 訴訟中に相手方が財産を処分したり他人名義に移したりすると、勝訴しても何も回収できないことがあります。仮差押えはこれを防ぐために不動産、預金、給与、売掛金などを事前に確保する手続で、訴えの提起前にも申し立てることができます。裁判所は被保全債権と保全の必要性の疎明に基づいて判断し、通常は現金の供託や支払保証委託契約(保証保険)による担保の提供を求めます。認められない債権で無理に仮差押えをすると、それによって生じた損害を賠償しなければならない可能性があるため、申立ての前に請求の根拠と対象財産をあわせて検討する必要があります。

  • 支払命令は弁論を開かずに書面で判断する略式の手続で、印紙代は訴訟の10分の1で済み、比較的早く結論が出ます。ただし債務者が送達を受けてから2週間以内に異議を申し立てると、そのまま通常の訴訟手続に移行します。また債務者の住所が分からず公示送達が必要な場合には利用できません。相手方が請求を争う可能性が高い場合は、最初から訴えを提起したほうが時間を節約できることが多くあります。確定した支払命令は強制執行の根拠になりますが既判力はないため、債務者はなお請求異議を申し立てることができます。

  • 民事訴訟では、自分に有利な事実を主張する当事者がその証明責任を負います。契約書がなくても、振込記録、メッセージアプリやショートメッセージのやり取り、見積書、税金計算書(세금계산서)、電子メール、自分が当事者として参加した通話の録音などを組み合わせれば、裁判所が認める一貫した経緯を示せることがあります。相手方や第三者が持つ資料は、文書提出命令、文書送付嘱託、事実照会、金融取引情報提出命令によって入手できます。資料が失われたり損なわれたりするおそれがあれば、訴えの提起前でも証拠保全ができるため、証拠が足りないと結論を出す前に、まだ入手できるものを確認する価値があります。

  • 判決だけでお金が入ってくるわけではなく、別途強制執行の手続が必要です。判決正本に執行文の付与を受け、送達証明書を取得すれば、不動産の強制競売、預金・給与・売掛金に対する差押え・取立命令、動産の差押えを申し立てることができます。相手方の財産が分からない場合は財産開示と財産照会で調べることができ、正当な理由なく応じない債務者は債務不履行者名簿に登載される可能性があります。確定判決で認められた債権は10年間執行でき、その期間が満了する前に改めて訴えを提起すれば延長できます。実務上は、早い段階で仮差押えをしていたかどうかが回収の成否を分けることが少なくありません。

  • 調停調書と和解調書は確定判決と同一の効力を持つため、相手方が守らなければ直ちに強制執行ができます。判決は請求を認めるか棄却するかのどちらかで中間はありませんが、調停では支払時期、分割払いの可否、相互に絡み合った債権の整理など、判決では定められない条件を盛り込むことができます。また控訴のリスクがなくなり、その段階で紛争が終わるため、回収も早まります。いったん成立すると原則として覆すことは難しいため、譲歩する内容を勝訴の見込みや判決を実際に執行できる見込みと比べて検討すべきです。