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民事の法律情報2026年10月13日0 回閲覧

自分の口座を貸すだけで謝礼を出すという話は、韓国で合法ですか?

いいえ、違法です。他人に使わせるために銀行口座、デビットカード、通帳、OTP機器、ネットバンキングのログイン情報を引き渡すことは、報酬を受け取った場合でも、仕事を約束されただけの場合でも、それ自体が韓国の電子金融取引法(전자금융거래법)に反する犯罪です。こうした口座がほしがられる理由はたいてい詐欺の被害金の受け皿で、実際にそう使われれば、詐欺を手助けした疑いで捜査され、被害者から訴えられ、韓国での在留まで見直される事態にもつながりえます。持ちかけられる金額は、そのうちどれか一つと比べても取るに足りない額です。

こうした誘いは、外国人にどんな形でやって来ますか?

「口座を売ってほしい」と正面から言われることはまずありません。たいていは次のどれかに似た形をとります。

  • アルバイト。 「会社の入金をあなたの口座で受けて、そのまま送ってほしい」「現金を下ろして、うちのスタッフに渡してほしい」。ほとんど何もしないのに、報酬だけは高いのが特徴です。
  • 帰国のタイミング。 ビザの期限が迫ると、「もう使わないでしょう」と言って、口座、カード、携帯回線をまとめて買い取ろうとするブローカーが近づいてきます。
  • 融資の話。 「ローンを通すには取引の実績が要るので、カードを預けてください」。
  • 送金の手伝い。 「あなたの口座にお金を通させてください。母国へ送るときの手数料が浮きます」。
  • 友人や同僚 が「ほんの数日だけ」と言って頼んでくる。

外国人住民が持つ口座やSIMカードが詐欺グループに好まれるのは、名義人が韓国を去ることが多く、お金の流れを追いにくくなるためです。まさにその理由から、あなたの滞在中に口座が悪用されれば、危険はあなた自身にのしかかります。

何の罪になるのですか?

問題は二層に分かれています。

口座を貸したり売ったりする行為そのもの。 この法律は、カード、OTP、ログイン情報などの接近媒体(접근매체)を、他人に使わせる目的で譲り渡すこと、貸すこと、賃貸することを禁じています。詐欺のお金がまったく通らなかったとしても、この禁止は適用されます。

詐欺への手助け。 フィッシングで集められたお金があなたの口座に着金すると、警察はあなたが詐欺グループに協力したのかどうかを調べます。他人の犯罪に手を貸すことは幇助(방조)として罰せられ、刑は実行した本人より軽くなります。もっと踏み込み、被害者のお金をあなた自身が引き出したり振り替えたりしていた場合は、幇助ではなく、詐欺を共同で行った一人とみなされかねません。決め手となるのは、あなたがどこまで事情を知っていたかです。「普通の仕事だと思っていた」という主張が通るのは、事実がそれを支えるときに限られます。実在しそうな雇い主、ありふれた水準の賃金、何かを隠せという指示がなかったこと、といった事情がそれにあたります。

被害者が私に賠償を迫ってくることは?

あり得ます。民法上、違法な行為で損害を生じさせた人はそれを償う義務を負い、その行為を幇助した人も共同不法行為者と同列に置かれます。共同不法行為者は連帯して責任を負うので、被害者はそのうち誰を選んでも、損害の全額を請求できる仕組みです。実際には首謀者は行方をくらまし、名前と住所が判明しているのは口座の名義人だけ、という結果になりがちです。十分に読めないかもしれない言語で、在留期間が刻々と減っていくなか、韓国の法廷で訴訟に対応するのは、最後に認められる額が減ったとしても大きな負担です。

私の銀行口座はどんな扱いを受けますか?

被害者が届け出た段階で、銀行は口座からの出金を差し止め、あなたは自分の給料も含めて、口座内のお金をまったく引き出せなくなります。通信を悪用する金融詐欺への対策を定めた特別法(전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법)によって、詐欺に使われた口座の名義人には、電子金融の利用や新規口座の開設に一定期間の制限が課される場合も出てきます。給料を振込で受け取り、母国へ仕送りしている外国人の働き手にとっては、それだけで暮らしが回らなくなる事態も考えられます。

ビザにまで響くのでしょうか?

外国人を国外へ退去させたり、在留の許可を失わせたりできる場合を定めているのは、出入国管理法です。この場面で重要になるのは次の三つの規定です。

  • 禁錮またはそれより重い刑(금고 이상의 형)を言い渡されたのち釈放された人は、強制退去(강제퇴거)の事由に該当します。
  • 法令違反が重いと判断されれば在留許可の取消しを受けることもあり、その後には出国命令(출국명령)が下されます。
  • 経済や社会の秩序を乱しかねないと見られた人は、今後、入国を拒否されうる立場に置かれます。

これらのどれにもあたらない罰金でも、ビザの延長や変更の申請時に、審査で話題にのぼりえます。あなたの経歴も審査の材料になるからです。どれほど重く扱われるかは事案ごとに異なるものの、プラスに働くことはほとんどありません。

口座をもう渡してしまった場合、今からできることは?

1. 被害者の届出で止められる前に、自分から銀行へ連絡して口座とカードを停止する。 新しいアクセス情報とパスワードの再発行も申し込みます。 2. 知らない相手から口座に入ったお金には手を触れない。 「雇い主」がどれほど急かしても、引き出しも転送も使用もしないことです。 3. どのように声をかけられたかを記録として残す。 求人の広告、チャットの履歴、相手の名前と電話番号、見せられた契約書や身分証が該当します。 4. その資料を携えて、自ら警察署に出向く。 呼び出されるのを待つより、記録を手に早い段階で名乗り出たほうが、「だまされた」という説明の信用度はぐっと高まります。 5. すでに相手のためにお金を引き出したり送ったりしているなら、警察で口を開く前に、法律家の助言を仰ぐ。 供述の場には通訳を同席させるよう申し出ること。

次にすること

韓国を離れる予定なら、他人に使われるまま残しておくのではなく、出発前にご自身で窓口へ行き、銀行口座を解約して携帯電話の回線も解約しておきましょう。ご自身の名義の口座が凍結された場合や、警察から連絡が来た場合は、供述の前に弁護士へご相談ください。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。

법무법인 대한중앙
1533-7377

適用される規定

刑法(형법)第347条(詐欺)、第30条(共同正犯)、第32条(幇助、刑の減軽)。民法(민법)第750条(不法行為による損害の賠償責任)、第760条第1項および第3項(共同不法行為者は連帯して責任を負い、幇助した者も共同不法行為者とみなされる)。出入国管理法(출입국관리법)第46条第1項第13号(禁錮以上の刑の後の強制退去)、第89条第1項第5号(重大な法令違反による許可の取消し)、第68条第1項第3号(取消し後の出国命令)、第11条第1項第4号(経済または社会の秩序を害するおそれによる入国禁止)。条文を示さずに挙げたもの:電子金融取引法(전자금융거래법)(接近媒体の譲渡・貸与の禁止)、電気通信金融詐欺被害防止および被害金還付に関する特別法(전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법)。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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