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民事の法律情報2026年10月14日0 回閲覧

同僚が貸したお金を返してくれません。韓国でどう取り戻せますか?

署名した書類がなくても、返済の請求は可能です。韓国の法律では、一方がお金を渡すことに同意し、他方が同じ額を返すことに同意した時点で、金銭の貸し借りが成立します。つまり、振込の記録や、借り手が借金を認めたメッセージが手元にあれば、それで足りる例が多いわけです。手始めに、はっきりした期限を付けて、書面で返済を求めましょう。それでも払われないとき、正式な手段として通常いちばん手軽なのは裁判所の支払命令です。借り手が韓国を出ようとしているなら、もっと急ぐべきです。仮差押え(가압류)を使えば、お金が海外へ出ていく前に凍結できます。

契約書がなくても、友人への貸付は有効ですか?

有効です。民法は、お金の貸し借りに書面の契約を要求していません。証明が要るのは二つ、お金があなたから借り手へ渡ったこと、そしてそれが贈与や何かの代金ではなく貸付だったことです。

  • 銀行振込 の記録で一つ目は示せます。現金だと立証はずっと難しくなるので、手渡しした場合は、いつ、どこで、いくら、誰が見ていたかを今のうちにメモに残すのが賢明です。
  • メッセージ が二つ目を裏づけます。「給料日が来たら返すね」「ごめん、来月には絶対」といった文面や、もう少し待ってと頼む音声メモは、どれもそのお金を借金と認める内容です。
  • 借用書(차용증) があれば、それが最も強力な証拠です。借り手との仲がまだ悪くなければ、後付けでかまわないので、今のうちに一筆書いてもらうとよいでしょう。金額、お金を渡した日、返済日、双方の氏名と登録証かパスポートの番号、双方の署名を書き入れます。二人が共通して使う言語で書いたものでも有効ですが、韓国の裁判所では韓国語の訳文を求められると思っておくのが無難です。

借り手はいつ返す義務を負うのですか?

返済日を取り決めていたなら、その日を過ぎた時点で借り手は遅滞に陥ります。決めていなかったなら、まず返済を求め、相当な期間を与えることが先決です。遅れには代償が伴います。金銭の債務なら、貸し手は実際の損害を証明しなくても、年5%の法定利率で遅延損害金を請求できます。もっと高い利率で合意していて、その利率が適法なら、そちらでの請求も認められます。

請求権にも寿命があります。通常の貸金の請求権は、10年間使わずにいると時効で消えてしまいます。借り手が債務を承認した場合、例えば一部を返したり、借金を認めるメッセージを送ったりした場合は、進んでいた期間がいったん途切れ、改めて一から数え直しとなります。

正式な催促はどう送ればいいですか?

催促は、あとで証明できる方法で送ることです。多くの人が使うのは内容証明(내용증명)という郵便局のサービスで、控えを保管し、何をいつ送ったかを記録に残してくれます。金額、各貸付の日付、支払いの期限、振込先の口座を明記しましょう。支払いを強いる力まではないものの、催促した日付がはっきり残り、相手からの返事を引き出すきっかけにもなりやすい方法です。

ここに一つ落とし穴が潜んでいます。書面での催促だけでは、時効の完成を一時的に先延ばしするにとどまります。その効果を保つには、6か月以内に裁判上の請求か差押えを続けて行うことが条件です。主に古い貸金で問題になる点ですが、日付は念のため見直すと安心でしょう。

どの裁判手続きが合っていますか?

手続き向いている場面
支払命令(지급명령)債務が明確で、借り手が争いそうにない場合。書類だけで判断され、借り手が異議を出さなければ審理は開かれない
少額事件の訴訟(소액사건)比較的小さな金額。短い審理で済む簡易な訴訟
通常の訴訟金額が大きい場合や、借り手が「贈与だった」「もう返した」と言っている場合

支払命令なら民事訴訟法(민사소송법)、少額事件なら少額事件審判法(소액사건심판법)が根拠になります。少額事件として扱われる金額の上限は裁判所の規則で決まるため、申し立てる前に今の金額を調べるのが確実です。借り手が支払命令に異議を出せば、事件は通常の訴訟へと移ります。最終的な判断が出たら、借り手の銀行口座、給料、賃貸の保証金に強制執行をかけられます。

借り手がもうすぐ韓国を離れます。何ができますか?

この事態に最もよく出くわすのは外国人住民です。期限付きのビザで働く借り手は、契約が終わると帰国してしまうためです。個人間の借金は、出入国の法律が外国人の出国を止める根拠として挙げるものに入っていないので、借り手を国内に引き留める手立てはありません。打てる手は、お金がまだ韓国にあるうちにそれを押さえることです。

仮差押えは、判決を得る前に借り手の財産を凍結する手続きです。よく狙われるのは、韓国の銀行口座、賃貸契約の終わりに大家から返される保証金、未払いの賃金や退職金です。裁判所には、手早い証拠の提示によって、あなたに請求権があること、そして仮差押えをしなければのちの判決で執行するのが不可能かひどく難しくなることを納得させる必要があります。蓄えを持って出国しようとしている借り手は、まさに典型的な例です。要点を挙げます。

  • 裁判所は審理を開かず、書類だけで決定を下せます。
  • 仮差押えが借り手に与える損害に備えて、担保(담보)を立てるよう言われうる点にも注意が要ります。
  • 命令が出たら、その通知を受けてから2週間以内に執行するのが決まりです。
  • 原則として、賃金の半分と退職金の半分は大統領令で定める限度の範囲内で差し押さえが禁じられ、賃貸保証金のうち保護される少額の部分も対象から外れます。
  • 借り手は、命令に記載された金額を供託すれば、仮差押えを解いてもらえます。

仮差押えのあとも、借金そのものについての判決か支払命令は別途必要です。手をこまねいていると、借り手が裁判所に頼んで、あなたに本訴を起こす期限を決めさせる展開になりえます。

刑事告訴に切り替えるのはどうですか?

告訴が意味を持つのは、お金を借りた時点で借り手があなたをだましていた場合、例えば作り話の理由を述べたり、はじめから返す気がなかったりした場合だけです。それなら刑法上の詐欺にあたりえます。単に返さないだけなら民事の問題で、警察はたいてい、裁判所で解決するよう勧めてきます。相手に圧力をかけるためだけの告訴はたいてい空振りに終わり、共通の友人や同僚を敵に回す結果にもなりかねません。

次にすること

振込の記録やメッセージ、借用書があればそれも一か所にまとめ、細部を覚えているうちに、貸したいきさつを時系列でご自身の言語のまま書き出しておきましょう。借り手の出国日がわかっているなら、催促の手紙が効くかどうかを様子見せず、すぐに動いてください。仮差押えの申立ては、準備に時間がかかります。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。

법무법인 대한중앙
1533-7377

適用される規定

民法(민법)第598条(合意による消費貸借の成立)、第603条第2項(返還時期の定めがない場合、貸主は相当の期間を定めて返還を催告する)、第379条および第397条(金銭債務の遅滞:年5%の法定利率、損害の証明は不要)、第162条第1項(10年の消滅時効)、第168条および第174条(承認による中断、催告の後6か月以内に続く手続きが必要)。民事執行法(민사집행법)第276条および第277条(仮差押えの目的と必要性)、第279条(申立てと疎明)、第280条(担保)、第282条(仮差押えを解くための供託)、第287条(本案の訴えの提起命令)、第292条第2項(2週間以内の執行)、第246条第1項第4号から第6号(賃金、退職金、賃貸保証金の一部の保護)。出入国管理法(출입국관리법)第29条第1項と第4条(外国人の出国を止められる理由)。刑法(형법)第347条(詐欺)。条文を示さずに挙げたもの:民事訴訟法(민사소송법)(支払命令)、少額事件審判法(소액사건심판법)。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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